‪有効期限の切れた個人番号カードはすでに存在する‬

2016年1月から発行が開始された個人番号カード(いわゆるマイナンバーカード)。一般に認知されている有効期限は成人で10年、そして未成年では5年である。とすれば2021年までは期限切れの個人番号カードは現れないかに思われる。しかし実のところ、すでに有効期限が切れたカードは世の中に存在する。

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てっとり早く明かすと、一部の日本在住の外国人はすでに有効期限が切れた個人番号カードを所有している。というのは、個人番号カードの有効期限はビザの期間に応じて有効期限が決まるためである。例えば、①2016年時点で期限が1年の滞在ビザを有しており、かつ、②同年に個人番号カードの交付を受けた場合、その個人番号カードの期限はビザと等しく設定されるため2018年現在ですでに有効期限が切れていることになる。

そのため、先ほどの条件に当てはまるひとはビザ更新後には忘れずに個人番号カードも更新しておかなければならない。また、個人番号の通知書(通知カード)は交付時に返納する手続きとなっており、代わりに提出できない。

つまり、銀行口座の開設などにあたっては前もってカードを更新しておかないと身分証として利用できなくなる。しかし個人番号カードを提出書類として要求する大部分の書類は有効期限が切れたカードがすでに存在することを考慮していないので特に案内は行われていない。それどころか、地方自治体すらオペレーションに不案内である。横浜市内で転居した際の手続きで区の窓口で任意の返納を求められたので応じたところ、後日、改めて発行するときに「紛失」として扱われて忸怩たる思いで再発行手数料を支払う羽目となった。

要点のまとめ

  • 個人番号カードの有効期限は、外国人については滞在ビザの期限に応じて有効期限が切れるため、すでに期限切れをむかえたカードは存在する。
  • 対象者はビザの更新後に個人番号カードも更新しておきたい。

以上、エッジケース好きな方に贈るストリート情報でした。

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